分析

2026年のステーブルコイン規制の比較:日本、MiCA、GENIUS、CLARITY法

2026年5月19日、日本の金融庁は、外国発行のステーブルコインが6月1日から日本で合法的に流通できる内閣府令の改正を最終決定した。同等基準を満たすトラスト型トークンは、証券分類から明確に除外され、電子決済手段として決済サービス法の下に置かれることになった。この動きにより、2026年の4番目の主要なステーブルコインの枠組みが、すでに施行されている3つ(EUのMiCA、米国のGENIUS法、上院銀行委員会で審議中のCLARITY法)と並ぶことになった。これらの枠組みは、ステーブルコインを規制された決済の枠内に取り込むという共通の目標を持っているが、そこに至るまでの道筋は大きく異なる。EUは最も制限的であり、日本は最も狭い開放であり、米国の枠組みの後半が施行されれば、市場を最も大きく動かすことになるだろう。ここでは、4つの枠組みを比較し、どの枠組みが勝つかにかかわらず、 Tron構造的に利益を得る立場にある理由を説明する。

日本が実際に変えたこと

具体的な仕組みは限定的だが、その影響は大きい。2026年5月19日、金融庁は電子決済手段に関する内閣府令の最終改正案を公表した。これは、2025年決済サービス法改正(2025年法律第66号)を具体化する規則制定文書である。この改正案は2つの点を定めている。1つ目は、外国の法制度に基づいて確立された信託受益者の権利を、金融庁が日本の制度と同等と判断した場合に限り、電子決済手段として明示的に認めること。2つ目は、証券の定義を改正し、これらの外国の信託受益者の権利を明示的に除外することである。施行日:2026年6月1日。

この改正によって、長年の二重分類問題が解消される。この改正までは、日本に流入する外国のステーブルコインは、発行構造の解釈次第で、金融商品取引法上の有価証券決済サービス法上の電子決済手段の両方として扱われる可能性があった。この曖昧さゆえに、合理的な日本の仲介業者は外国のステーブルコインを取り扱いたがらなかった。法的コストと取引量の比率が間違っていたのだ。

金融庁が設定した適格基準は、意図的に厳格なものです。本国は、日本の制度と概ね同等の制度を運用している必要があり、準備資産規則、監査要件、償還権、 AMLマネーロンダリング対策)管理など、すべてが日本と整合していなければなりません。準備債券は、指定格付け機関による信用リスク区分が1~2以上で、かつ発行体の発行残高が100兆円(約6,480億ドル)以上である場合に限り適格となります。外国の監督当局は、日本の当局と監督情報を共有できる必要があります。マネーロンダリングや犯罪リスクが高いとみなされるステーブルコインは対象外です。これは「誰でも参加できる」枠組みではなく、限られた範囲で承認される枠組みです。

2026年の4つのステーブルコインフレームワーク

少し立ち止まって、タイムラインを見てみましょう。MiCAのステーブルコイン規定は2024年6月30日にEU全域で発効し、CASPの完全な施行は2024年12月30日からです。米国のGENIUS法は議会を通過し、2025年7月に法律として署名されました。日本の改正は2025年6月に制定され、2026年6月1日に運用開始となります。より広範な米国の市場構造法案であるCLARITY法は、2025年7月に下院を通過し、2026年5月14日に上院銀行委員会で15対9で可決されました。まだ上院本会議での採決と下院版との調整が必要ですが、着実に前進しています。

わずか18ヶ月ほどの間に、4つの異なる法体系に基づく4つの法案が成立し、いずれもステーブルコインの発行と流通のための規制されたチャネルを構築した。これを偶然と勘違いする真剣なアナリストはいないだろう。ブロックチェーン上のドルの政治経済は、何もしないことがルールを作るよりもコストのかかる選択肢となる段階に達した。世界のステーブルコインの流通額は2900億ドルを超え、月間送金量は2026年2月に初めて米国のACH送金を上回った。規制当局は、この流れを遅らせたいから規制しているのではない。何もしなければ、並行決済システムになりつつあるものに対する監督範囲を失うことになるからこそ、規制しているのだ。

興味深いのは、こうした枠組みが存在するかどうかではなく(実際、存在している)、それらが互いにどのように異なるかという点だ。簡単に言えば、EUが最も制限的で、日本は最も開放範囲が狭く、米国が最も実質的な影響が大きい。この簡潔な表現の背後にある詳細こそが、市場の次の段階を形作るものとなる。

両者の比較:規制するのは誰か、開放するのは誰か、市場を動かすのは誰か

これら4つのフレームワークは共通の目標に向かって進むものの、そこに至るまでの道のりは大きく異なる。その違いは形式的なものではなく、ステーブルコインの目的や、その成長によって誰が恩恵を受けるべきかという、異なる理論を反映している。

MiCA — 制限的なケース

欧州の枠組みは、運用面では4つの中で最も厳格であり、最初に完全に施行された。MiCAは、法定通貨にペッグされたステーブルコインを電子マネートークン(EMT)または資産参照トークン(ART)のいずれかとして扱い、認可を受けた発行者は、各国の管轄当局を通じて電子マネー機関のライセンスを取得する必要がある。準備金に関する規則は厳格で、小規模発行者はEUの信用機関の分別口座に準備金の30%、大規模発行者は60%を保有する必要がある。テザーのCEOであるパオロ・アルドイノ氏は、この比率の高さに公然と反対し、EUの銀行システム自体にステーブルコインのリスクが集中すると主張した。発行者はホワイトペーパーを公開し、継続的な監督を受け、ART/EMT固有のガバナンスを維持しなければならない。

本当の問題は取引上限にある。ステーブルコインがユーロ以外の通貨建てで、EU域内で決済手段として使用される場合、MiCAは取引を100万件、1日の取引量を2億ユーロに制限する。これを超えると、規制当局が介入して使用を制限することができる。これは技術的な詳細ではなく、MiCAがドル建てステーブルコインがEUにおける主要な決済インフラになることを制限する構造的なメカニズムである。電子マネーのライセンス要件と相まって、支配的な非準拠ステーブルコインへの影響は即座に現れた。Coinbase Europeは2024年12月にUSDT上場を廃止した。Crypto.com Binance Coinbase年3月31日にEEAユーザー向けのUSDT現物ペアの上場を廃止した。Krakenは同週にUSDT売り専用モードに移行した。 EUのユーザーは引き続きUSDT自己管理し、MiCA第5条の適用範囲外にあるDEX(分散型取引所)で使用することができますが、MiCAの認可を受けた中央集権型サービスプロバイダーを通じてUSDT売買することはできません。

Circle は逆の道を選んだ。フランス子会社の Circle SAS はフランスの ACPR から EMI 認可を取得し、 USDC EURC や少数の銀行発行およびフィンテック発行のユーロステーブルコインとともに MiCA 準拠のステーブルコイン群に加えた。EU ペッグ準拠のステーブルコインは、2024 年末までに EUR ステーブルコイン市場の 90% を占めた。まとめて読むと、MiCA はステーブルコインに反対しているわけではない。その運用設計は、ドル建てステーブルコインを決済手段として使用することに反対しており、ユーロ建ての代替手段の場を空けるように設計されている。その設計の代償は、世界最大のステーブルコインであるUSDT正式な EU 決済用途から完全に排除することである。

日本――狭い入り口

日本の改正案は、4つの中で最も具体的な内容となっている。外国ステーブルコインの広範な市場を開放するものではなく、信託型構造のみを通じた回廊を開放するものであり、日本の基準との同等性によって制限され、金融庁登録のEPIESP(電子決済情報サービスプロバイダー)が仲介し、発行体の本国規制当局が東京と監督情報を共有できる機関に限定されている。対象となる準備債券は、信用格付け1-2以上の発行残高が100兆円以上の発行体から発行されるものであり、これは事実上、米国債とその他少数の国債を意味する。

MiCAがドル建てステーブルコインを積極的に制限しているのに対し、日本は構造的には額面金額に無関心だが、発行者に関しては運用上選択的である。この枠組みは、SBI VC Trade経由で入ってくるUSDC受け入れる。Tetherの既存の条件でTetherを受け入れるようには設計されていない。狭い範囲の開放、真の開放――ゼロよりは広いが、米国のやり方よりはかなり狭い回廊。

GENIUS Act — 財団

2025年7月から施行されている米国のGENIUS法は、世界最大の金融市場における決済用ステーブルコインに関する初の包括的な連邦法です。その仕組みは、米国居住者向けサービスを提供する発行者に対する連邦または州のライセンス取得、質の高い流動資産(主に米国財務省証券と保険付き預金)による1対1の準備金、年次独立監査、 AMLマネーロンダリング対策)およびトラベルルール(旅行規制)の遵守、そして新規アルゴリズム型ステーブルコイン発行の2年間のモラトリアム(一時停止)です。完全施行日は2027年1月で、施行規則は2026年7月に策定予定です。運用規則集は現在作成中です。

GENIUS法が目指すのは、ライセンス制度を構築することです。既存の外国ステーブルコインの流通を制限したり、MiCAのように上限を設けたりするものではありません。USDT USDT様々な経路を通じて米国で流通し続けており、CircleはGENIUS法に基づく最初のライセンス取得候補として有力視されています。この枠組みは、すでに市場の大部分を占めているグローバルトークンを排除することなく、ドル建てステーブルコイン市場に国内規制の場を提供します。これに、主要なステーブルコインのほぼすべてがドル建てであり、世界のステーブルコイン市場シェアの約99%を占めるという米国の構造的な優位性を組み合わせると、GENIUS法は条文以上の影響力を持つことになります。

CLARITY法案 ― 成立すれば最大のインパクトをもたらす

CLARITY法案は、ステーブルコインに特化したものではなく、より広範な米国の市場構造法案であり、デジタル資産全般に対するSECとCFTCの管轄権の配分に関する枠組みである。同法案は2025年7月17日に下院で294対134で可決され、2026年5月14日に上院銀行委員会で15対9で可決された。現在は上院本会議での可決、下院版との調整、大統領の署名が必要である。上院での審議過程における争点となっているのは、ステーブルコインの報酬、すなわち仮想通貨取引所がステーブルコイン残高に対して利回りのような報酬を提供できるかどうかであり、銀行はGENIUS法案の抜け穴と見なしている部分を塞ぐようロビー活動を行っている。上院銀行委員会の法案におけるティリス・アルソブルックス妥協案は、決済用ステーブルコインに対する受動的な預金のような利回りを制限する一方で、より厳格な監督の下で取引ベースの報酬の余地を残している。これにより法案は前進したが、摩擦は解消されなかった。

CLARITYが現在の上院銀行委員会の案に近い形で可決されれば、他の枠組みとは異なり、実質的な影響は非常に大きい。米国の銀行は、ステーブルコインの保管および決済サービスを拡大するための規制の明確化を待ち望んでいた。米国の決済処理業者は、決済時にステーブルコインを統合することを待ち望んでいた。米国登録の投資ファンドは、証券法上の制約を受けることなくトークン化された資産を保有することを待ち望んでいた。CLARITYは、こうした未処理案件を一掃する。既に施行されているGENIUSと、世界的にステーブルコイン市場におけるドルの優位性も相まって、CLARITYは市場の次の段階における運用ペースを決定づける。これは、米国以外のユーザーにとっても同様である。なぜなら、米国の規制の下で構築された離脱経路や統合パターンは、デフォルトのグローバルスタンダードとなる傾向があるからだ。 「最大の市場変動要因」という表現の背後にある解釈はこうだ。米国の枠組みが最も重要なのは、米国の議員がより賢明だからでも、米国市場が単独でより大きいからでもなく、ドルがすでにステーブルコインの通貨単位となっているからであり、ドル建てステーブルコイン市場を発行管轄区域内で正式に国内化し、ライセンス制度と市場構造の完全な明確化を実現することが、市場を最も大きく動かす規制措置となるからである。

4つを一緒に読む

率直に言って、EUはユーロを強く優先する制限を選択し、日本は狭くとも実質的な開放を実現し、米国は既存市場に最も広範な実質的影響を与える枠組みを構築した(あるいは構築を完了しつつある)。これらの枠組みは単一のグローバルスタンダードに収束するものではなく、重要な点で異なっている。それは、ドル建てステーブルコインをどの程度主要な交換手段としたいかという点だ。MiCAはドル建てステーブルコインの比率を低く抑えたいと考えている。日本は中立的だが選択的であり、米国はドル建てステーブルコインの比率を高めるための基盤を構築している。市場はそれに応じて反応するだろうし、既に反応し始めている。

USDTとUSDCにとっての意味とは

主要な2つのドル建てステーブルコインは、現在、明らかに異なる規制の軌道に乗っている。そして、日本が門戸を開放する前から、両者の乖離は始まっていた。

Circleが発行するUSDCは、2年間にわたり機関投資家向けに展開されてきた。Circleは米国法人であり、ニューヨーク証券取引所に上場、フランスのCircle SASを通じてMiCAの認可を受け、日本ではSBI VC Tradeを通じて販売されており、初のGENIUS Actライセンス取得に向けて万全の態勢を整えている。日本の6月1日の改正は、事実上、CircleとSBIの連携をさらに拡大するための法的枠組みとなる。2026年に規制対象金融機関向けにステーブルコイン戦略をゼロから設計する場合、新興市場におけるTetherの優れた流動性によりUSDTが現実的な選択肢となる地域を除き、主要な管轄区域ではUSDCが最適な出発点となるのは明らかだ。

Tetherが発行するUSDTは、異なる立場にある。Tetherはエルサルバドルで登録されており、MiCA準拠を拒否し、GENIUS Actのライセンス取得意向を発表しておらず、日本の同等登録に向けた動きも発表していない。6月1日の改正により、 USDT利用できる回廊が作られたが、USDTはそれを利用する意向を示していない。これをUSDT USDTていると解釈するのは間違いだ。USDTの取引量は東京、フランクフルト、ニューヨークではなく、ラゴス、カラチ、ブエノスアイレス、カラカス、アルジェ、ベイルート、タシュケントにある。2025年にTronを通じてUSDTで移動した7.9兆ドルのうち、大多数は新興市場の個人間の1,000ドル未満の送金であり、これらの人々はステーブルコインの発行者がMiCA EMT認可を受けているか、日本の金融庁に登録されているかを気にしない。

USDC 、主要な4つの枠組みすべてにおいて、規制された機関投資家向け市場で優位に立っています。USDT USDTそれ以外のあらゆる分野で優位に立っています。この2つの状況は同時に起こり得るものであり、実際にますます顕著になっています。ブロックチェーンエクスプローラー上では両者が同一に見えても、技術仕様は重複するものの、流通パターンが大きく異なる、機関投資家向けドル建てステーブルコインと新興国向けドル建てステーブルコインという、異なる製品へと分岐しつつあります。

市場の理論:ステーブルコインは銀行レベルのインフラとして機能する

4つの異なる法制度を持つ規制当局が18ヶ月の間にステーブルコインに注目し始めた理由は、その取引量が無視できないレベルに達したからである。2026年2月、ステーブルTronは1ヶ月で7.2兆ドルを移動し、史上初めて米国のACHを上回った。Tronだけでも850億ドル相当のUSDTを保有し、2025年には8億2500万件の送金を処理した。日本の3大メガバンク、MUFG、SMBC、みずほ銀行は、金融庁の正式な支援を受けて、ステーブルコインとトークン化された預金のパイロットプログラムを実施している。Mastercardは2026年3月にTron暗号パートナープログラムに追加した。SBIホールディングスは2026年第2四半期に独自の円ステーブルコインを発行する予定である。これらはどれも投機的な賭けではない。インフラ構築である。

今後の展開は当然のことだ。金融商品が正式に規制された決済の枠組みに組み込まれると、次の段階は制度的な統合となる。銀行は決済レールを構築し、決済処理業者は決済時にトークンを統合する。カストディアンは既存の顧客基盤にステーブルコインサービスを提供する。金融商品は「仮想通貨トレーダーが保有する資産」から「取引の基盤となる決済レイヤー」へと移行する。この軌跡こそ、MiCA、GENIUS、CLARITY、日本など、主要なステーブルコインフレームワークが実際に道を切り開いているものだ。フレームワークによってルールは異なるが、目指す方向性は一致している。

規制の緩い新興市場のユーザー( TronNRGの実際の読者層とTronの実際のユーザー層)にとって、この変化は下流段階ではあるものの、紛れもない現実です。主要経済圏でステーブルコインが正式に銀行取引の基準を満たすようになると、その出口となる手段が増えていきます。つまり、ステーブルコインをサポートする認可を受けた取引所が増え、法定通貨の入出金を受け入れる銀行の決済ルートが増え、決済を受け入れる加盟店も増えるのです。すでに非公式に存在していた流通経路は、規制された代替手段へと発展し始めます。基盤となる層はより強固なものとなるのです。

Tronがステーブルコインの普及から恩恵を受ける立場にある理由

ここでの真摯な議論は、宣伝目的ではなく構造的なものです。Tron Tron USDT総供給量の約65%、つまり流通している1,550億ドル以上のUSDTのうち約850億ドルを保有しています。他のすべてのチェーンを合わせたよりも多くの個人向けステーブルコイン取引を処理しています。1日あたりのアクティブユーザー数は250万人を超え、 USDTの取引手数料はEnergy委任に次いで最も低く、 USDT担保ではなく実際に通貨として使用されている市場において、最も充実したP2Pインフラを備えています。

2025年から2026年にかけて出現する規制枠組み(MiCA、GENIUS、CLARITY、日本)は、ステーブルコインがどのチェーン上で運用されるかという問題ではなく、誰が発行し、誰が配布できるかという問題です。チェーンの選択は規制の問題とは切り離されています。日本が外国発行のステーブルコインに関してどのような規則を最終決定しようとも、日本のウォレットに保管されているUSDT引き続きTronネットワーク上で決済されます。CLARITYが米国のデジタル商品スポット市場向けにどのような枠組みを策定しようとも、米国の認可を受けた取引所を経由するUSDCとUSDT 、既にそれらを扱っているチェーン上で決済され続けます。MiCAがEU域内でどのような許可や制限を設けようとも、MiCAの境界外にあるUSDT自己管理とDEX活動は引き続きTron上で運用されます。

だからこそ、2026年3月のマスターカードとTron提携は、一般的な取引所上場や製品発表よりも重要だったのです。マスターカードの製品チームは、投機や宣伝のためにTron選んだのではありません。既存の取引量が既存の決済システムで処理されている場所だからこそ、トロンを選んだのです。今後、ステーブルコインを導入するすべての規制対象機関にも、同じことが当てはまります。発行できるのはフレームワークによって決まり、取引量の決済先は既存の決済システムによって決まるのです。

この融合によって最も過小評価されている影響は、 Tron上のステーブルコインが、日本、米国、EUの枠組みによってオンチェーン化される規制された機関投資家の資金の流れと、すでにUSDT取引量の大部分を占める新興市場の非公式な資金の流れという、二つの世界をますます橋渡しするようになるという点です。2026年6月2日に日本の仲介業者から規制された支払いを受け取ったウォレットは、5分後にはラゴスのP2P取引相手に送金できます。この橋渡し――公式経済と非公式経済、規制された取引相手と規制されていない取引相手、機関投資家の資金の流れと個人のウォレット――こそが、次の段階におけるTron上のステーブルコインの真の機能です。そして、それはすでに実現しています。

一般ユーザーにとって変わらないこと

現在USDT使って家族に送金したり、海外の顧客から支払いを受け取ったり、価値が下落している現地通貨に対してドルの価値を保持したり、小規模なP2Pデスクを運営したりしている実際のユーザーにとって、 Tronつのフレームワークのいずれも送金の仕組みを変えるものではありません。Tronネットワークのパラメータは同じです。USDT USDT TRC-20送金のEnergyコストも同じです。 Energy委任なしで送金ごとに回避できる9 TRXの手数料も同じです。バングラデシュのbKash、ナイジェリアのNaira P2P 、ブラジルのPix、トルコのlira P2Pへのコリドーも同じです。

ゆっくりと変化していくのは、彼らの資金が存在するより広い文脈です。ステーブルコインが主要経済圏で規制された決済手段となるにつれ、この資産クラスの正当性は高まります。保管オプションは拡大し、出口戦略も強化されます。かつてUSDTをリスクの高い目新しいものと見ていたタクシー運転手の友人は、今ではUSDTを日本の銀行が決済に使用し、EUの規制当局が規則を策定し、米国の議員がライセンス制度を設計する対象として認識しています。周辺部の摩擦は減少していきます。

18ヶ月に及ぶ規制期間の真の意義は、特定の管轄区域の規則が来週にも個人によるステーブルコインの利用方法を根本的に変えるということではなく、形式化の累積的な効果によって、誰もが既に利用している基盤がより強固なものになるということだ。日本の6月1日の改正はその一例であり、EUにおけるMiCAの規制もまたその一例である。米国では、既に施行されているGENIUSと上院で審議中のCLARITYの組み合わせが最も大きな影響力を持つ。 Tron 、既に取引量が多いという点で、このパターンの中心に位置している。

どのような枠組みが採用されようとも、エネルギーが供給されなければ料金は変わらない。これを改善せよ。

TRXからTronNRGへ4 TRX秒。65,000 Energy USDTは13 TRXではなく4 TRXで行えます。規制環境は変化しますが、送金コストはそれを待つ必要はありません。

エネルギーをレンタルする

FAQ

日本は2026年6月1日に実際に何を許可するのだろうか?
金融庁は、決済サービス法に基づく内閣府令を改正し、特定の外国発行の信託型ステーブルコインを電子決済手段(EPI)として正式に認定しました。この改正により、適格な外国信託受益権は金融商品取引法に基づく有価証券の分類から明確に除外され、これまで日本市場に参入する外国発行のステーブルコインに付きまとっていた二重分類の曖昧さが解消されました。この改正は、特定のステーブルコインを名指しで認可するものではありません。登録された日本の電子決済手段交換サービス提供事業者(EPIESP)が流通させる場合、適格な外国ステーブルコインが流通するための法的経路を構築するものです。
MiCA、GENIUS法、CLARITY法、そして日本の規制はどのように比較できるのか?
両者は目的地は同じだが、非常に異なる道を辿っている。2024年12月からEU全域で完全に施行されているMiCAは最も制限が厳しく、電子マネーのライセンス取得を義務付け、決済手段として使用される非ユーロ建てステーブルコインの取引数を100万件、1日あたりの取引量を2億ユーロに制限し、大口発行者の準備金の60%をEUの銀行に預けることを義務付けている。このため、Tetherは遵守を拒否し、 Coinbase Europe、 Binance EEA、Kraken、Crypto.comなどのEUの取引所は2024年から2025年にかけてUSDT上場を廃止した。日本の新しい規則は最も狭い開放であり、トラストタイプのみ、同等性ゲート、FSA登録のEPIESPによる仲介となっている。2025年7月から施行されている米国のGENIUS法は、1:1のHQLA準備金と監査を伴う決済ステーブルコイン発行者向けの連邦ライセンス制度を設けている。 2026年5月14日に上院銀行委員会で15対9で可決されたCLARITY法案は、より広範な市場構造に関する法案であり、デジタル資産市場におけるSECとCFTCの管轄権を規定するものです。CLARITY法案は、上院本会議での採決、下院での調整、そして大統領の署名を経て成立する必要があります。
なぜ米国の枠組みが市場に最も大きな影響を与えるのか?
3つの理由が重なります。第一に、ステーブルコインの流通の約99%は米ドル建てです。ドル建てステーブルコイン市場を最大の発行国である米国で正式に国内市場に導入することは、世界的に見て市場を動かす最も大きな規制措置です。第二に、米国の枠組みは、外国のステーブルコインが認可された国内ステーブルコインと並行して流通し続けることを容認しています。これは、ユーロ以外のステーブルコインに積極的に上限を設け、制限しているMiCAとは異なります。第三に、GENIUS法は米国の銀行と決済処理業者の統合を可能にし、CLARITY(施行されれば)は、機関投資家の資金流入を阻んできたSECとCFTCの管轄権上の障害を取り除きます。こうした容認性、ドルの優位性、そして機関投資家の資金流入の促進が相まって、米国の枠組みは、非米国管轄区域のユーザーも含め、世界の市場の次の段階における運用ペースを決定づけることになります。なぜなら、米国の規則に基づいて構築されたオフランプやレールは、デフォルトの統合対象となる傾向があるからです。
これらのことから、 USDT新たな場所で合法化または違法化されるということでしょうか?
USDT 、これらの枠組みによって二元的な意味で合法または違法になるわけではありません。変わるのは、認可を受けた仲介業者がUSDTを流通させるための規制ルートです。EUでは、 USDT技術的には自己保管が可能でDEXで取引可能ですが、TetherがMiCA認可を申請しなかったため、MiCA認可の中央集権型取引所では利用できなくなりました。日本では、Tetherが同等性枠組みに関与すれば、 USDT 6月1日から流通する可能性がありますが、その方向への動きは発表していません。米国では、 USDT既存のチャネルを通じて流通し続けています。GENIUS法は認可ルートを創設しましたが、Tetherは今のところこのルートを追求していません。Circleのドル建てステーブルコインであるUSDC 、正反対の軌道をたどっています。Circle SAS(フランス)を通じてMiCA認可を受け、日本ではSBI VC Tradeを通じて流通しており、GENIUS法の認可に向けて有利な立場にあります。USDT USDT規制された機関の範囲外で優位性を保ち、 USDC規制された機関の範囲内で優位性を保ちます。
なぜこれがTronにとって特に重要なのか?
理由は2つあります。まず、 USDTの約65%(流通供給量1,550億ドル以上のうち約850億ドル)がTron上に存在しています。主要な管轄区域の規制当局がトークンを承認する場合、承認するのはトークンであって、決済インフラではありません。トークンの基盤となる決済インフラは、必然的に取引量を獲得します。次に、規制枠組みの収束は、機関、加盟店、決済処理業者がステーブルコインを統合するにつれて、ステーブルコインの取引量が今後も増加し続けることを示唆しています。そして、 Tronすでに他のどのチェーンよりも多くの小売ステーブルコイン取引量を処理しています。2026年3月に発表されたMastercardとの提携は、まさにこの仮説を反映しています。ステーブルコインが主流になると、現実世界の送金の大部分をすでに処理しているチェーンが、自然なインフラ層となるのです。
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